定款
公益社団法人国際日本語普及協会定款
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公益社団法人国際日本語普及協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人国際日本語普及協会と称し、英文の呼称を、Association for Japanese-Language Teaching (略称AJALT)とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、主として外国人を対象とする日本語の教育を行い、言語文化の異なる人々との相互理解を深め、日本語及び日本文化の国際的な普及に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 外国人に対する日本語教育活動
(2) 外国人に対する日本語教育活動の普及
(3) 外国人に対する日本語教育のための研究開発及び出版活動
(4) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外においても行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 普通会員 この法人の目的に賛同し、日本語教育の基礎知識・技能を有する者として協会の審査に合格し、入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人に対し特に功労のあった個人で理事会の推薦を受けた者
2 前項の会員のうち普通会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の普通会員又は賛助会員になろうとする者は、所定の様式による申込書を提出し理事長の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事長に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において総普通会員の議決権の3分の2以上の議決によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
(2) 総普通会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき。
2 前項により会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、普通会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額の決定又はその規程
(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(7) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(8) 前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款に定める事項
(種類及び開催)
第13条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき
(2) 議決権の10分の1以上を有する普通会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面、又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において出席普通会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、普通会員1名につき1個とする。
(定足数)
第17条 総会は、総普通会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第18条 総会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総普通会員の過半数が出席し、出席した普通会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は普通会員として表決に加わることができない。
3 総会に出席できない普通会員は、予め通知された事項について書面、又は電磁的方法により 他の普通会員を代理人として、議決権の行使を委任することができる。
4 前項の場合における前条及び本条第1項の規定の適用については、その普通会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席者代表2名は、前項の議事録に署名押印する。
第5章 役員等
(種類及び定数)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上25名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事、1名又は2名を常務理事とする。
3 前項の理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事を同法第91条第1項第2号に規定する業務を執行する理事とする。
(選任等)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき、又は、理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
4 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐してこの法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故があるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
5 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 監事は、前項の報告をするため必要があるときは、理事長に対して、理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、請求をした監事は、理事会を招集することができる。
5 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
6 監事は、その他認められた法令上の権限を行使する。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第25条 理事及び監事は、いつでも総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総普通会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、総会において別に定める役員の報酬等に関する規程により算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除又は限定)
第27条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(会長及び顧問)
第28条 この法人に会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2 会長及び顧問は、理事会において任期を定めた上で、選任する。
3 会長及び顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(会長及び顧問の職務)
第29条 会長はこの法人の名誉を代表する。会長及び顧問は理事長の諮問に応え、意見を述べることができる。
(評議員)
第30条 この法人に任意の機関として、15名程度の評議員を置くことができる。
2 評議員は、理事長から諮問された事項について参考意見を述べる。
3 評議員の選任及び解任は、理事会において承認し、理事長が委嘱する。
4 評議員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
5 評議員会は、理事長が必要と認めたとき招集する。
第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(開催)
第33条 理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
2 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は同法同条第3項の規定により監事が招集したとき
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事長以外の理事が招集する場合及び前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第2項第3号による場合は、理事が、前条第2項第4号後段による場合は監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第2項第3号又は前条第2項第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面、又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について、提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(財産の種別)
第40条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次の各号をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 設立日以後に基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 その他の財産は基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第41条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむをえない理由により基本財産の一部を処分又は担保に供する場合には、理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。また、総会においても総普通会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 本条の書類については、毎事業年度の開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の第1号から第6号までの書類については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(会計原則等)
第45条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める。
(公益目的取得財産残額の算定)
第46条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し第53条第1項第9号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、第50条の規定を除き、総会において総普通会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
(合併等)
第48条 この法人は、総会において総普通会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人及び財団法人 に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解散)
第49条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第53条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 理事会及び総会の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 役員等の報酬規程
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び計算書類等
(10) 監査報告書
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第54条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第54条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第55条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は西尾珪子とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款の変更は、平成24年5月24日から施行する。