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寄付金優遇税制の拡充について
現在、社団法人と財団法人をあわせて25,000の団体が公益法人として法人税の免税措置を受けている。その中の900団体のみが特定公益増進法人許可を受け、当該法人へ寄付金を提供する個人、法人への免税措置としての、寄付金の優遇を受けているが、今回の新制度では、公益法人と認められれば、法人税の免税および寄付金の優遇の双方が認められるよう政府が環境づくりを進めている。
法律施行後の移行期間
現行の公益法人は、今後、法律の施行後(法律は、平成20年12月1日までの間に施行される)5年間に、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人の何れかへ申請し、第三者機関である公益認定等委員会で認定(あるいは認可)されることにより移行することになる。この期間に申請をしなければ解散したものとみなされてしまう。
一般社団法人・一般財団法人
今後、誰でも登記のみで設立できるようになる。一般社団法人の場合は、いわゆる資本金0円でも設立が可能。(例:同窓会など)法人税の免税措置および寄付金の優遇はないが、会費のみ免税となる見込みのようである。
現行の中間法人は法律が施行されると廃止され、一般社団法人となる。
公益社団法人・公益財団法人
今後は、登記をして一般社団法人または一般財団法人を設立後申請し、認定されれば、公益社団法人または公益財団法人になる。寄付者にメリットが出る。
法律施行までの間の収入
法律施行後は、一般社団法人になった場合、資産を自ら定めた公益事業についてのみ使用することができる。または、同様の活動をしている団体に寄付をする。前者の場合、公益目的支出計画を作成、毎年その実施状況を行政庁に報告する。
公益認定の基準
「公益法人認定法(公益認定の基準)第5条」の第1項から第18項までの基準を満たす必要あり。(別紙参照)→ 別紙参照だけでは不親切ではないでしょうか。これをしつこく
追って見るために、相当の意欲が必要です。この17条と例の23条は添付の形で出してしまうと、ほんとに読みたい人のためには親切だとおもいますが・・・・
公益目的事業
公益目的事業として掲げられている23事業のどの事業にAJALTは該当しているか、様々な角度から検討し、どの事業にあたるか主張し続けることが大事。→ これはずいぶんAJALTの手の内ですが、個々まで講評しなければならないのでしょうか。
公益法人認定に向けて
公益法人認定の際には、過去の実績ではなく、将来の計画について審議するので、過去の実績を裏づけにして将来の計画が実行可能だと主張する必要がある。公益認定等委員の内、40〜50名の人が約7,000箇所の審査を行うことになるので、かなり時間がかかると思われる。HP上には、申請結果の詳細、自主チェックプログラムや、事前相談結果などもアップされるはずなので、事前に確認し、どのようにしていけば、認定されるか模索していく必要がある。また、認定が受けられなかった場合でも、移行期間(5年間)の間は、何度でも申請が可能なので、原因を解決し、再挑戦すればよい。
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